スコットランドと北イングランドにお住いの日本人の皆さまをつなげます

カテゴリー: 生活情報 (Page 1 of 2)

1月5日 感染防止規制強化:官公庁からの安全情報

1月5日からのロックダウンについて

在エディンバラ総領事館からの安全情報(2021年1月5日、7日付)からの引用

政府から出されている感染防止対策や、居住地域のリスクレベルと対応について引き続き最新の情報を確認するようにしてください。

 スコットランドでの地域別のリスクレベル(Level) は以下のリンクでご確認ください。https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
 イングランドでの地域別の階層(Tier) は以下のリンクでご確認ください。
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions

スコットランド政府、イングランド政府は、1月5日午前0時以降、1月いっぱい、ロックダウン「Stay at Home」の施行を宣言し、昨年2020年3月時点のロックダウンと類似の規制を講じる旨発表しました。

スコットランド:詳細は以下のリンクをご覧ください。(英文)
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-stay-at-home-guidance/

イングランド:詳細は以下のリンクをご覧ください。(英文)
https://www.gov.uk/guidance/national-lockdown-stay-at-home

引き続き、手洗い、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの維持、不要な人込みへの外出を控えること、体調管理・健康的な生活習慣を常に留意しながらお過ごしください。

スコットランド政府からの通知の概要は以下の通りです。

(1)必要不可欠な場合を除き、「Stay at Home」に指定された各人居住地域(島嶼部を除くスコットランド全域)間の往来を禁止。
(2)「Stay at Home」地域内では、必要不可欠な場合(必需品の購入、運動、在宅で出来ない業務)を除き、自宅を離れることを禁止。
(3)屋外では2世帯2名を超える集会を禁止。
(4)学校は2月1日まで閉鎖。
(5)教会は葬儀と婚礼以外閉鎖。
(6)シールド患者(持病等のためハイリスクに指定されている者)は、昨年3月時点同様、自宅で自己隔離。

イングランド政府からの通知の概要は以下の通りです。

新型コロナウイルスに感染している人の約3人に1人は症状がなく、気づかないうちに感染を広げている可能性がある。手(定期的に少なくとも20秒間は手を洗う)、顔(社会的距離を保つことが困難な屋内や普段会うことのない人と接触する場合には、フェイスカバーを着用する)、空間(一緒に住んでいない人とは2m離れるか、フェイスカバーの着用等の注意を払った上で1m離れること)を忘れないこと。

1.自宅を離れることができる場合
 合理的な理由がある場合を除き、自宅から離れたり、外出したりしてはいけない。これは法定化される。合理的な理由なしに自宅を出る場合、警察は行動を取ることができ、罰金が課される。罰金は、初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。合理的な理由には、次のようなものが含まれる。
(1)仕事
在宅で仕事をすることが不合理である場合に限り、自宅を離れて仕事をすることが可能。以下に限られるわけではないが、国の重要なインフラ、建設、製造業で、対面での出勤を必要とする仕事をしている人を含む。
(2)ボランティア
ボランティアや慈善活動のために自宅を出ることも可能。
(3)必須の活動
店舗で物を買ったり、サービスを受けたりするために自宅を出ることが可能。また、障害者や脆弱な人又は自己隔離を行っている人の代理としてこれらの活動を行うために自宅を出ることも可能。
(4)教育と保育
子どもたちの参加が認められている場合に限り、教育、登録保育、監督下での活動のために自宅を出ることができる。学齢期の児童生徒の教育へのアクセスは制限される(以下9.参照)。離れて暮らしている場合でも、親と子の間の面会については、既存の取決めを継続することができる。
(5)他者との交流とケア
サポートバブルの人を訪問、育児バブルの一部として14歳未満の子どもにケアを提供するほか、障害者や社会的弱者の支援や緊急時の支援等の場合に、自宅を離れることが可能。
(6)一人で、他の一人と一緒に、又は家族やサポートバブルと一緒に、運動を続けることが可能。これは、1日1回に限られ、地元の地域以外に出かけるべきではない。
(7)COVID-19検査を含めて、診療予約や緊急時等の医療上の理由のために自宅を離れることが可能。
(8)出産に立ち会うため、怪我や病気を避けるため、または危害(家庭内暴力など)から逃れるために自宅を離れることが可能。また、死期が迫っている人やケアホーム(許可されている場合)、ホスピス、病院にいる人を訪問する場合等にも自宅を離れることが可能。
(9)アドバイスや治療のために動物病院に通う等の理由で自宅を離れることが可能。
(10)共同礼拝、葬儀や死亡に関連した儀式、結婚式への出席のために、自宅を離れて、礼拝所を訪問することが可能。礼拝に出席する際には、世帯やサポートバブル以外の人との交流は不可。
(11)その他、例えば、法的義務を果たすため、住宅用不動産の購入・販売・賃貸等の活動を行うため、又は、選挙や国民投票で投票するため等の合理的に必要な場合には、自宅を離れることが可能。

2.運動や社交
(1)自宅の外で過ごす時間は最小限にすること。外出の目的は、運動するためだけで、レクリエーションやレジャーは含まない。1日1回に限定し、地域外に出てはいけない。
(2)公共の屋外の場所で運動することが可能(一人で、同居人と一緒に、同じバブルの人と一緒に、又は一人の場合は他の世帯の一人と一緒に)。公共の屋外の場所には、公園、ビーチ、森林、公共の庭園等が含まれる。
(3)テニスコート、ゴルフ場、プールなどの屋外スポーツ施設は閉鎖しなければならない。
(4)免除されている場合を除き、店舗や礼拝所などの屋内の多くの場所や公共交通機関ではフェイスカバーを着用しなければならない。

3.サポートバブルと育児バブル
(1)サポートバブルと育児バブルを形成するには、一定の条件を満たさなければならず、誰でもバブルを形成できるわけではない。
(2)サポートバブルを訪問するために自宅を離れることは、宿泊も含めて可能。14歳未満がいる世帯であれば、育児バブルを形成することが可能。これにより、他の世帯の友人や家族が非公式な育児を行うことができる。

4.より大きなグループで集まることができる場所と時間
(1)世帯やサポートバブル以外の人と大きなグループで会うことが許されている状況もあるが、これは社交のためではなく、許可された目的のためだけに行われる。
(2)これらには、ナニーや清掃、ソーシャルケア、(電気や水道などの)業者など、在宅で行うことが不合理である場合の仕事、ボランティア、慈善活動の提供等が含まれる。

5.ルールを守らなかった場合の罰則
(1)大きなグループで集まった場合、警察は行動を起こすことができる。これは、違法な集会を解散させ、罰金を課すことが含まれている。
(2)罰金は初犯で200ポンド、更なる違反で最大6,400ポンドまで倍増する。30人を超える違法な集会については、警察は10,000ポンドの罰金を課すことができる。

6.リスクが高い人の保護
 臨床的に脆弱な人は、新型コロナウイルスにより重症となる高いリスクがあります。また、臨床的に特に脆弱性の高い人は、仕事や学校等へは行かずに、自宅の外で過ごす時間を制限すること。外出は、診察の予約、運動などで必要不可欠な場合のみとすること。

7.移動
(1)合理的な理由(例えば、仕事や教育のため等)がない限り、自宅を離れてはいけない。住んでいる地域以外の場所への移動は避け、全体的にその回数を減らす。
(2)海外渡航又は英国内の旅行は、外出することが法的に認められた理由がある場合に限られる。外国籍の人も、Stay at Home規制の対象となる。休暇目的で出掛けるべきではない。英国に短期訪問している場合は、帰国して良い。
(3)休暇や外泊のために自宅や住んでいる場所を離れることは、正当な理由がない限り認められない。これには、セカンドハウス等に滞在することも含まれる。サポートバブルを訪問している場合や主たる住居に帰れなくなった場合等は、自宅を離れて外泊することができる。
(4)ホテル等の宿泊施設の提供者は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の法令で定められた特定の理由で営業を継続することができる。

8.仕事
(1)仕事のために自宅を離れることができるのは、合理的に在宅で仕事をすることができない場合に限られる。
(2)国の重要なインフラ、建設、製造業などで働く人を含め、在宅で仕事ができない場合は、職場への出勤を続ける。保育や教育などを含め、必要不可欠なサービスに従事する公共部門の職員は、引き続き職場に出勤すべき。また、例えば、ナニー、清掃員などは、他の人の家で働くことができる。

9.学校
(1)小学校(レセプション以降)、中学校、専門学校は、脆弱な子どもたちや重要労働者の子どもたちのために開かれたままになる。それ以外の子どもたちは、2月のハーフターム休暇までオンライン学習を行う。
(2)この状況において、今年夏に行われる試験をすべて予定どおりに実施することは不可能だと政府は考えている。政府はOfqualと協力し、生徒が公平な形で進めるような代替的方策を導入すべく迅速に協議していく。
(3)大学は、医学・歯学、ソーシャルワーク等のコースの研修・学習を行う者は、予定通り対面学習に戻り、その際には2回の検査を受けるか、10日間の自己隔離を行う。これらのコースを履修していない学生は、可能な範囲で今いるところに留まり、少なくとも2月中旬までは、大学が促進しているところに従いオンラインで学期を開始する必要がある。

10.育児
(1)保育所を含む早期保育は引き続き開業。また、脆弱な子どもや重要労働者の子どもは、登録保育等の保育活動を継続して利用することが可能。
(2)子どもが14歳未満の場合、インフォーマルな保育を目的として、他の一世帯と育児バブルを形成することができる。これは主に親の就労を可能にするためのものであり、大人同士の社交を可能にするためのものであってはならない。

11.ケアホームへの訪問
 ケアホームへの訪問は、仕切り等の準備を行った上で行うことができる。屋内での密着型の面会は認められない。アウトブレイクが発生した場合には、訪問は許可されない。

12.結婚式や葬儀等
(1)結婚式や葬儀等は、出席者に厳しい制限がある。安全な会場か公共の屋外スペースでのみ行われなければならない。
(2)葬儀は最大30名まで参加できる。墓碑の設置や散骨などの宗教的儀式も、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。
(3)結婚式等の儀式は、最大6名の出席で行うことができる。働いている人はこの数に含まれない。ただしこれらの儀式は、例えば、結婚する人の一人が重病で回復の見込みがない場合や衰弱する治療や人生を変えるような手術を受ける場合など、例外的な状況下でのみ行われるべき。

13.礼拝
 礼拝のために礼拝所に出席することができる。しかし、世帯やサポートバブル以外の人と交流してはいけない。

14.スポーツ
 屋内の体育館やスポーツ施設は引き続き閉鎖。屋外スポーツコート、屋外体育館、ゴルフコース、屋外プール、アーチェリー場、ゴルフ練習場、射撃場、乗馬場も閉鎖。障害者のための屋外スポーツは、継続して行うことが可能。

15.引越し
(1)家の引越しは可能。世帯やサポートバブル以外の人は、絶対に必要な場合を除いて、家の引越しを手伝うべきではない。
(2)不動産業者、引越し業者は仕事を継続可能。物件の内覧も可能。

16.財政支援
(こちらについてはリンク先の貼付のみにつき、本文をご覧ください)

17.ビジネス・会場
 社会的接触を減らすために、一部の事業所に閉鎖を要求し、一部の事業が商品やサービスを提供する方法に制限を課す。閉鎖が義務付けられている事業には、次のものが含まれている。
(1)衣料品店や家庭用品店、自動車ショールーム(レンタル用を除く)、家電販売店等の非必需品小売店。これらの店舗は、クリックアンドコレクトや配送サービスを継続して行うことができる。
(2)カフェ、レストラン、パブ、バー、社交クラブなどのホスピタリティ施設。持ち帰り(午後11時まで)、クリックアンドコレクト、ドライブスルーのための食品とノンアルコール飲料の提供は可能。全ての飲食物(アルコールを含む)は、引き続き配達で提供することが可能。
(3)ホテルなどの宿泊施設は、宿泊客が主たる住居に帰ることができない場合、その宿泊施設を主な住居として利用している場合、引越しの際に宿泊施設が必要な場合等の特定の状況に限り営業を継続することができる。
(4)レジャーセンターやジム、プール、スポーツコート、フィットネス、ダンススタジオ等のレジャー・スポーツ施設。
(5)劇場、コンサートホール、映画館、博物館、ギャラリー、カジノ、ゲームセンター、ボーリング場、スケートリンク等の娯楽施設。
(6)植物園、文化財の家屋等の屋内アトラクションも閉鎖。これらの施設の屋外敷地は屋外での運動のためにオープンしたままにすることができる。
(7)美容室、日焼けサロン、ネイルサロン等のパーソナルケア施設。

 上記に含まれる場合でも、教育やプロスポーツの練習や試合のような例外的活動のためには開けておくことが認められる。その他のビジネスや会場は、COVID-19のガイドラインに従って、営業を継続することができる。食料品店、スーパーマーケット、薬局等の生活必需品やサービスを提供する事業、ジョブセンターやごみ収集等の公共サービス等は、営業を継続する。

18.公共サービス
 大多数の公共サービスは継続されており、その利用のために外出することは可能。

12月21日 クリスマス以降の感染防止規制強化:官公庁からの安全情報

クリスマス以降の感染防止規制強化

外務省海外安全ホームページ 広域情報からの引用を含む:

12月19日、スコットランド政府は12月26日以降、3週間を目処として新型コロナウイルス対策規制の強化を発表しました。概要は以下の通りです。

・島嶼部以外のスコットランド全域をレベル4に指定。
・スコットランド域外との往来、居住カウンシル外への移動を禁止。
・生活必需品の販売以外の店舗を閉鎖。飲食店はテイクアウトのみ。
・当初23日から27日までとされていた緩和(3世帯8名までの集会の許可等)を、25日の1日のみに限定。
・学校は1月11日からオンライン授業を予定。

詳細は以下のリンク、スコットランド政府からの報道(英文)をご覧ください。

スコットランドにおけるクリスマス以降の感染防止規制強化 (英文)

同日のイングランド政府からの声明も、新しい警告レベル、Tier 4 ”Stay at home”をロンドン、南東イングランドの地区に出すなど対策規制の強化を警鐘しています。

詳細は以下のリンク、英国政府からの報道(英文)をご覧ください。

イングランドにおけるクリスマス以降の感染防止規制強化(英文)

引き続き、手洗い、マスクの着用、ソーシャルディスタンスの維持、不要な人込みへの外出を控えること、体調管理・健康的な生活習慣を常に留意しながらお過ごしください。

クリスマス期間を含む冬期感染防止対策:官公庁からの情報

クリスマスまであと2週間、予定を立てる際には政府から出されている感染防止対策や、居住地域のリスクレベルと対応について引き続き最新の情報を確認するようにしてください。

 スコットランドでの地域別のリスクレベル(Level) は以下のリンクでご確認ください。https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-protection-levels/
 イングランドでの地域別の階層(Tier) は以下のリンクでご確認ください。
https://www.gov.uk/find-coronavirus-local-restrictions

 以下、在エディンバラ総領事館からの安全情報(2020年11月27日付)の引用です。 

クリスマス期間を含む冬期感染防止対策

11月26日、スコットランド政府は、12月23日から27日までに限り、英国内で3世帯8人以下の集会を許可するとの発表を行いました。詳細は以下のリンクをご覧下さい。

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-guidance-for-festive-period/

上記に関連して、英国政府が発表したイングランドでのロックダウンが12月2日に終了した後の「冬季感染防止対策(COVID-19 Winter Plan)」の概要をお知らせします(番号は当館が便宜的に付したものです。)。
詳細は次のリンク先の英国政府ホームページ原文をご覧下さい。

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-winter-plan/covid-19-winter-plan-summary

1.クリスマス以前

(1)12月2日からイングランドの全地域
・自宅待機の要請が終了し、各階層のガイダンスに従って、移動が再び許可される。
・店舗,美理容(パーソナルケア),スポーツジム,幅広いレジャー部門が再開される。
・集団での礼拝,結婚式、アウトドアスポーツが再開される。
・屋外の公共の場で,他世帯の一人だけとしか会えない制限が緩和され、以前と同様,屋外での6人ルール(注:7人以上での社交禁止)が導入される。

(2)12月2日からイングランドは地域別の階層的アプローチに戻る。

各階層の規制の概要は、次のとおり。

○家族や友人との社交
Tier1 (Medium):屋内・屋外で6人まで(同じ世帯、介護支援を除く)。
Tier2 (High):屋内で他の世帯との社交禁止(介護支援を除く)。屋外で6人まで。
Tier3 (Very High):屋内・ほとんどの屋外で他の世帯との社交禁止(介護支援を除く)。公園等の公共の屋外の場に限り6人まで。

○バー、パブ、レストラン
Tier1 (Medium):テーブルサービスのみ。午後10時ラストオーダー・午後11時閉店。
Tier2 (High):パブやバーは,レストランと同様の営業でない限り、閉鎖。実質的な食事を提供する場合に限り、アルコールを提供可。午後10時ラストオーダー・午後11時閉店。
Tier3 (Very High):持ち帰り、配達、ドライブスルーを除き、閉鎖。

○小売り
Tier1 (Medium):営業可
Tier2 (High):営業可
Tier3 (Very High):営業可

○娯楽施設
Tier1 (Medium):営業可
Tier2 (High):営業可
Tier3 (Very High):屋内は閉鎖。

○理美容(パーソナルケア)
Tier1 (Medium):営業可
Tier2 (High):営業可
Tier3 (Very High):営業可

○移動
Tier1 (Medium):可能なら徒歩,自転車で。仕事や教育、医療、ユースサービス、介護等の必要な場合を除き、Tier3への移動は避ける。
Tier2 (High):回数を可能な限り減らす。仕事や教育、医療、ケア等の必要な場合を除き、Tier3への移動は避ける。
Tier3 (Very High):仕事や教育、医療、ケア等の必要な場合を除き、他地域への移動は避け、回数を減らす。

○宿泊
Tier1 (Medium):同じ世帯、介護支援または6人以内であれば可能。
Tier2 (High);同じ世帯、介護支援であれば可能。
Tier3 (Very High);仕事や教育等の理由で必要な場合を除き、地元の地域以外での宿泊は不可。

○宿泊施設
Tier1 (Medium):営業可。
Tier2 (High);営業可。
Tier3 (Very High);仕事を目的とする宿泊、または、家に帰れない人を宿泊させる場合のような限られた例外を除き、閉鎖。

○仕事
・可能であれば在宅勤務を行うべき。

○教育
・学齢前施設、学校、専門学校、大学は開校。登録された保育等も可能。

○宗教施設
Tier1 (Medium):可能。ただし、6人を超えて交流しないこと。
Tier2 (High):可能。ただし、他世帯等と交流しないこと。
Tier3 (Very High):可能。ただし、他世帯等と交流しないこと。

○冠婚葬祭
Tier1 (Medium):結婚式、披露宴等は15人まで。葬式は30人まで。
Tier2 (High):結婚式,披露宴等は15人まで。葬式は30人まで。
Tier3 (Very High):結婚式等は15人まで。披露宴は禁止。葬式は30人まで。

○エクササイズ
Tier1 (Medium):授業や組織的な成人スポーツは屋外で行うこと。屋内では6人ルールに従うこと。エリートスポーツ、18歳未満,障害者の活動は継続可。
Tier2 (High):授業や組織的な成人スポーツは屋外で行うこと。屋内では他世帯との交流がある場合は禁止。エリートスポーツ、18歳未満,障害者の活動は継続可。
Tier3 (Very High):授業や組織的な成人スポーツは屋外で行うこと。ただし,ハイリスクな接触を伴う行動は避ける。屋内でのグループ活動やスポーツは,同じ世帯同士あるいは介護支援を除き禁止。エリートスポーツ、18歳未満,障害者の活動は継続可。

○屋内でのレジャー(例えば,ジムや水泳)
Tier1 (Medium):可能。
Tier2 (High):可能。
Tier3 (Very High):可能。

○大規模イベント(エリートスポーツ、ライブ、ビジネス)
Tier1 (Medium):可能。ただし、収容力の50%,または、屋外4,000人/屋内1,000人のいずれか低い方を上限とする。社会的接触は制限される。
Tier2 (High):可能。ただし、収容力の50%,または、屋外2,000人/屋内1,000人のいずれか低い方を上限とする。社会的接触は制限される。
Tier3 (Very High):不可。車で参加するイベントならば可能。

(3)各階層では、ウイルスを抑制するために、より強力な対策を導入。
・Tier1では、可能な限り自宅で仕事をすることが重要。
・Tier2では、パブやバーは、レストランとしての営業でない限り、閉鎖しなければならず、ホスピタリティ施設では、実質的な食事であればアルコールを提供することが可能。
・Tier3では、持ち帰り、配達,ドライブスルーを除くすべてのホスピタリティ施設が閉鎖、ホテルやその他の宿泊施設も閉鎖(仕事目的で滞在する人や家に帰れない人のため等を除く)。

(4)政府は,これまでの対応をさらに精緻にしていく。
・ホスピタリティ施設の閉店時間を午後10時ラストオーダー午後11時閉店に修正。これにより、顧客が徐々に出発できるようになり、柔軟性が高まる。
・Tier1,Tier2では、スポーツやビジネスイベントは,定員制限や社会的な距離を置いて屋内外で再開できるようになり、劇場やコンサートホールでの屋内公演との整合性が高まる。
・介護支援の対象を拡大し、1歳未満(または5歳未満で継続的な介護を必要とする障害がある場合)の子どもを持つ親や、成人が1人で重度の障害を持つ人を介護している世帯への制限の影響を緩和する。

2.クリスマスとその後

(当館注:次のリンク先の英国政府ホームページに,12月23日から27日までのクリスマス期間中の制限について示されています。
https://www.gov.uk/government/publications/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family/making-a-christmas-bubble-with-friends-and-family )

(1)今年のクリスマスは例年と異なるものになるが、英国全土で家族が再会できるように、クリスマス期間中の社会的制限を期間限定で変更することについて、スコットランド、北アイルランド、ウェールズの各地方自治体と共通のアプローチに合意しつつある。

(2)政府はクリスマス期間中、誰もが(安全に祝う方法についてのガイダンスによってサポートする)社会的な接触をある程度増やすことを許可する。

(3)COVID-19は年末から2021年にかけて、英国の人々に非常に現実的な脅威を与え続ける。これは,「普通の方法でクリスマスを祝うことができなくなること」を意味する。他世帯との会合は,COVID-19に感染し、他の人に感染させる危険性を高めることになる。クリスマスの期間中、私たち一人一人が責任を持って、ウイルスの拡散を抑え、愛する人を守り、弱い立場にある人には特に注意を払う必要がある。適切な時に検査を受け、他の人を守るために自己隔離し、換気をすることの大切さを忘れず、「手、顔、空間」でお互いを守り続けることが重要である。

3.感染防止行動の継続

(1)ウイルスを抑えるために重要な8つの行動。
・20秒間手を洗う
・密閉された環境ではフェイスカバーを着用する
・社会的距離を保つ
・会う人の数と時間を最小限に抑える
・症状が出たらすぐに検査を受ける
・室内の換気をよくする
・人と会う場合は屋外で行うようにする
・自分や家族に症状がある場合や、陽性反応が出た場合は自己隔離する

(2)これらの行動は冬の間も同様に重要であり、私たちは皆、自分たちの役割を果たし続けなければならない。

7月22日 官公庁からの安全情報

犠牲祭(イスラム教の祝日)期間に伴う注意喚起

外務省海外安全ホームページ 広域情報から引用:

【ポイント】
●7月31 日(金)から8月3日(月)頃までは、イスラム教の犠牲祭に当たります。
●大規模行事はテロ等の標的となり易いことに留意し、最新情報の入手に努めてください。特に、ISIL等のイスラム過激派組織が、新型コロナウイルスの感染拡大の中で欧米諸国が麻痺と恐怖に襲われていることにつけ込み、欧米諸国に攻撃を仕掛けるよう呼び掛けていることに留意してください。
●外務省海外安全ホームページに掲載されているテロ・誘拐情勢のほか、危険情報、感染症危険情報、入国・行動制限措置に関する情報や各国国内の行動制限等に関する在外公館からのお知らせ等の最新情報の入手に努めつつ、安全確保に十分注意を払ってください。

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(新たな措置)

主点:

7月21日 各国に対する感染症危険情報レベルが更新されましたが、日本から英国への渡航制限は「渡航中止勧告(レベル3)」が継続しています。

また、英国から日本への入国に際しても検疫の強化対策が継続しています。詳細は厚生労働省のホームページ 水際対策の抜本的強化に関するQ&A (適時更新)をご覧ください。

夏休みの時期になりました。旅行の際は該当国の対策に御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。

7月9日 官公庁からの安全情報

スコットランド政府の旅行制限緩和措置発表

主点:7月10日以降、日本からスコットランドに入国する際の14日間の自己隔離の義務の免除されます。

先週イングランドに入国する際の旅行制限緩和措置が発表されました。今週にはスコットランド政府が日本を含む緩和措置対象国からの入国の際の自己隔離の義務の免除を発表しました。イングランド側の措置と同時の7月10日(金)からの実施です。詳細については、以下の在エディンバラ総領事館からの概要及びスコットランド・英国政府からの通達(英文)をご確認ください。

また、日本から英国への渡航制限は「渡航中止勧告」が継続しています。

在エディンバラ総領事館から安全情報」より引用:

7月8日にスコットランド政府から発表された緩和措置概要は次の通りです。

1.緩和措置対象国からの入国者には自己隔離を免除する。この緩和措置は、7月10日(金)よりイングランドの措置と同時に実施される。

2.緩和措置対象国からスコットランドに到着する乗客についても従来の通り事前にオンラインの旅客情報フォームに連絡先などを登録する必要がある。

3.スコットランド政府の定めた緩和措置対象国以外の国・地域よりイングランドの港または空港経由で入国し、スコットランドに移動する場合は自己隔離が必要となる。

4.旅行者は、マスクなど顔の覆いの着用、混雑した場所の回避、手の洗浄、2メートルの感染防止間隔遵守、症状が出た場合の速やかな自己隔離及び検査登録他、常に感染防止のための指針に従う必要がある。

5.主な緩和措置対象国(アルファベット順、全対象国・地域リストは下記リンク先にあり。)
オーストラリア、オーストリア、ベルギー、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、フィジー、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、香港、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ジャマイカ、日本、リトアニア、ルクセンブルク、マカオ、マルタ、モーリシャス、モナコ、オランダ、ニューカレドニア、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、サンマリノ、セーシェル、韓国、スイス、台湾、トリニダードトバゴ、トルコ、バチカン、ベトナム。なおアイルランド、チャネル・アイランド、マン島は従来より免除。
(当館注:英国政府の緩和措置対象国リストに入っているスペイン及びセルビアはスコットランド政府リストに記載なし。)

スコットランド政府発表(英文)のリンク先は以下です。
https://www.gov.scot/news/quarantine-rule-ends-for-travellers-arriving-from-lower-risk-countries-and-territories/
英国政府発表(英文)のリンク先は以下です。
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

7月6日 官公庁からの安全情報

7月10日以降、日本からイングランドに入国する際の14日間の自己隔離の義務の免除

この件については、現時点ではイングランドとスコットランドでは対応が異なりますのでご留意ください。また、日本から英国への渡航制限は「渡航中止勧告」が継続しています。

本文より引用:

日本からイングランドに入国する際の14日間の自己隔離が不要となります。

 英国政府は、7月10日(金)以降日本からイングランドへの入国者については自己隔離の義務を免除すると発表しました。この免除措置はイングランドへの入国に対してのみ適用される措置です。

 スコットランド政府より本件に関する発表は現在までのところありませんので、スコットランドにおいて英国に入国する場合には、引き続き自己隔離が必要となります。

 またイングランド入国に先立つ14日間に免除対象国・地域以外に滞在又は立ち寄った場合は、この免除措置を受けることはできません。英国入国に際しての英国国内連絡先の事前登録の制度は、イングランドにおいても継続されています。

 なお日本政府が出しております英国への渡航制限「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」は継続されております。

 本件免除対象国リスト他詳細は次の英国政府の発表資料(英文)をご参照ください。
https://www.gov.uk/government/news/self-isolation-lifted-for-lower-risk-countries-in-time-for-holidays-this-summer

7月3日 官公庁からの安全情報

スコットランドにおける行動規制の追加緩和措置

緩和措置の一つとして、マスクの着用が公共交通機関に加え店舗内で義務化されるようになります。UK政府機関のPublic Health Englandが手作りマスクの作り方も含め、マスク着用の際のアドバイス(英文、6月4日付下記リンク)を出していますのでご参照ください。また、習慣になっているでしょうが、頻回の手洗いはとても大事です。

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-wear-and-make-a-cloth-face-covering/how-to-wear-and-make-a-cloth-face-covering Retrieved 03/07/2020

行動規制の追加緩和措置:

「在エディンバラ日本国総領事館からの安全情報」より引用

7月2日、スコットランドにおける新型コロナ・ウィルス感染予防のための行動規制に対する追加緩和措置が発表されましたので、その概要をお知らせいたします。

英国への入国に際して滞在情報を事前に提供すること、14日間の自己隔離については従来の通り変更はありません。日本政府が出している英国への渡航制限「渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」は継続されています。

7月3日(金)より
○5マイルの移動制限解除(行楽のための移動も可能、但し制限継続の一部地域(Dumfries, Galloway)あり)。
○屋外においては、11才以下(含11才)の子供に対しては2mの感染防止間隔を強制しない。

7月10日(金)より
○店舗内でのマスクなどの「顔面覆」の着用を義務化する。違反した場合、既に義務化されている公共交通機関での着用義務違反と同様に60ポンドの罰金が課されることがある。

7月10日(金)に見込まれる緩和措置第3段階より、
○2mの感染防止間隔について、店舗及び公共交通機関等では、マスク着用などの感染防止手段を講じることを条件に例外的に1mに縮減される見込み。

首席大臣発表の詳細は、次のリンク先(英文)でご確認願います。
https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-update-first-ministers-speech-2-july-2020/

6月29日 官公庁からの安全情報

日本における新型コロナウイルス感染症に関する水際対策強化(新たな措置)

-上のリンクで日本国外務省海外安全ホームページの当該記事を参照ください-

6月29日 日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。

夏休みの時期になってきました。日本への帰国等の際には、厚生労働省から出されている入国前後の対応についても充分ご留意いただき、最新の情報を確認するようにしてください。

6月25日 官公庁からの安全情報

イングランドにおける行動規制の追加緩和措置

-上のリンクで日本国外務省海外安全ホームページの当該記事「現地大使館・総領事館等からの安全情報」を参照くださいー

本文からの引用:

6月23日、ジョンソン英国首相はイングランドにおける新型コロナ・ウィルス感染予防のための行動規制を7月4日以降追加緩和することを発表しましたので、その概要をお知らせします。

スコットランドにおける行動規制の追加緩和措置

-上のリンクで日本国外務省海外安全ホームページの当該記事「現地大使館・総領事館等からの安全情報」を参照くださいー

本文からの引用:

6月24日、スコットランド政府はスコットランドにおける新型コロナ・ウィルス感染予防のための行動規制に対する追加緩和措置を発表しましたので、その概要をお知らせいたします。

英国への入国に際して滞在情報を事前に提供すること、14日間の自己隔離については従来の通り変更はありません。

6月20日 官公庁からの安全情報

スコットランドにおける感染防止規制緩和:第2段階への移行

-上のリンクで日本国外務省海外安全ホームページの当該記事「現地大使館・総領事館等からの安全情報」を参照くださいー

本文からの引用:

18日、スコットランド政府は4段階の規制緩和方針に則り、現在の第1段階から第2段階に緩和を進めることを発表しました。

6月14日 官公庁からの安全情報 

英国における人種差別に関係する抗議活動 

-上のリンクで日本国外務省海外安全ホームページの当該記事を参照ください

本文からの引用:

英国政府、スコットランド政府はコロナ禍の中での集団での抗議活動を行わないよう呼び掛けていますが、英国各地でデモが発生し、一部で暴力的、破壊的活動に至っており、今後も発生する可能性があります。

平和なデモが状況によっては暴力的になる可能性があります。

人の集団には近づかないようにし、仮にデモに遭遇した場合には直ちにその場を離れ、自らの安全確保に努めてください。

住宅探し

賃貸物件(プロパティフォーレント )は、大家さん(ランドロード Landlord)の所有する物件を賃貸業者(レッティングエージェンシー Letting Agency)を通じて賃貸契約を結びます。

住宅にはステューディオ、フラット、テラストハウス、セミデタッチトハウス、デタッチトハウスのような種類がありますが、世帯の大きさだけでなく、次のようなことも選ぶ条件に加えてみて下さい。

  • 家具付き(ファーニッシュト)、家具なし(アンファーニッシュト)、どちらが良いか
  • 車を持っている人は、駐車場あるいは駐車スペースがあるか
  • シャワーのみ、またはバスタブも必要か
  • 家具付きの場合、洗濯機と冷凍冷蔵庫は完備されているか
  • 洗濯物を干すスペースは屋内もしくは屋外にあるか
  • 庭は必要か
  • 大家さんや(*)、フラットメイトと物件をシェアすることも検討可能か
  • 暖房についての確認を是非してください

(*)大家さんとシェアすると、テナントではなくて、ロジャー(Lodger)という立場になります。ロジャーとしての権利、保険などはテナントと違いますので、注意してください。追加情報がシェルター(Shelter)というハウジングチャリティーのウェブサイトにあります。

ロジャーについての追加情報はこちらのリンクをクリックしてください。


街のあちこちにあるレッティングエージェンシーで物件写真を見ることもできますが、賃貸、売買を扱う次のウェブサイトが便利です。

物件の立地環境、勤務先や学校からの距離、業者の評判も調査して物件を決めましょう。

良い物件を見つけたら、エージェンシーに予約を取り、実際に物件を見に行きます。

安全のため、単身の方は必ず友人や知人と一緒に見に行き、また夜に物件周辺の治安を確認する方が良いでしょう。

ビューイングチェックリスト


家賃とその他の費用

  • スコットランド

手付金(デポジット)は通常1ヶ月分の家賃ですが、大家によっては3ヶ月分を要求することも少なくありません。

テナンシーデポジットスキームという制度があり、契約終了時に大家からデポジットを返してもらうことができます(家族間の賃貸等一部例外を除く)。

(*)ロジャーの場合、大家はスキーム制度に従う必要がないので、ご注意ください。

家賃の他の費用としては、光熱費やカウンシルタックス(地方税)があります。スコットラドでは、カウンシルタックスに上下水道代も含まれます。

ステューディオ、フラットなど集合住宅の場合、共益費も家賃に含まれているか確認が必要です。

  •  イングランド

デポジットは、家賃の合計額が年間5万ポンド未満の場合、5週間分以下の金額、年間5万ポンド以上の場合、6週間分の金額と制限されています。

イングランドにもテナンシーデポジットスキームという制度があり、スコットランド同様、双方合意の上で契約終了時(終了後10日以内)にデポジットを返してもらえますが、スコットランドでは大家のスキームへのデポジット納入が義務づけられているのに対し、イングランドでは必ずしもそうではありませんので、確認が必要です。


契約

  • スコットランド

契約はテナンシーアグリーメント(Tenancy Agreement)と呼ばれます。スコットランドでは次の二つが主な契約形態となります。

ショートアシュアード(Short Assured

最も一般的な契約形態で、期間は最低6ヶ月。最初の6ヶ月終了時、さらに数か月の契約延長が可能。契約書にサインする前または入居前に大家またはエージェンシーからAT5というフォームが届いていることを確認。

アシュアード(Assured

大家と取り決めた一定の期間

契約形態によって、大家とテナントの権利と責任が異なってきますので、最初に契約形態をはっきりさせておく必要があります。

また、契約書はしっかり読んで、内容を把握しておきましょう。不安な場合は、サインする前にチャリティ団体シェルターからアドバイスをもらうこともできます。

ノンアシュアード(Non assured

又は コモンローアグリーメント (Common Law Agreement)は大家とロジャーが住居をシェアする契約形態。ロジャーの権利がテナントとは違いますので、注意してください。

(*)ロジャーの場合に口頭契約(Verbal Agreement)のみの形態という可能性もありますので、文書の契約書がほしいと大家に要求することもできます。

スコットランド政府が詳しく説明しています。

https://www.mygov.scot/housing-local-services/renting-property/renting-from-a-private-landlord-cat/

  •  イングランド

テナンシーアグリーメント(Tenancy Agreement

はアシュアードショートホールドテナンシー(Assured Shorthold Tenancy)と呼ばれる形態が一般的です。この他、ロジャー(Lodger)とライセンス(Licence)という形態があります。

アシュアードショートホールドテナンシー(Assured Shorthold Tenancy

契約可能期間は最短6ヶ月から最長7年間まで。大家と話し合って決めます。必ず文書で契約書をもらい、心配な場合はサインする前にチャリティ団体シェルターでアドバイスをもらうこともできます。

英国政府が詳しく説明しています。

https://www.gov.uk/government/publications/how-to-rent/how-to-rent-the-checklist-for-renting-in-england


入居

入居時、インベントリー(家具一覧表)に基づいて、家具の数、状態をチェックし、あらためて家の中の湿気がないか、スモークアラームが作動するか、電化製品の安全、水漏れの有無、施錠に問題がないか、またガスや電気(イングランドでは水道も)メーターの数値を大家さんかエージェンシーの担当者と一緒に確認します。メーターの写真を撮っておくのも良い考えです。

家屋と家具付きの物件の場合は備え付けの家具について、大家が保険に加入しますが、自分の家財については家財保険に加入済であることを確認しましょう。

電気・ガスの契約についてはエージェンシーに確認できます(既存の契約会社、またはエージェンシーが勧める供給会社の場合、料金の割引があることもあります。

大きな都市では、賃貸物件市場の変動が激しく、良い物件を見つけたと思ってもすでに借り手が決まってしまっていることもあります。焦って詐欺に遭わないように気を付けてください。

万が一詐欺に遭ってしまったら→困ったときに

  •  シェルター
  • カウンシルに連絡を取る

エディンバラの日本食を売るお店

【リース エリア】

Leith PCY Oriental | Hing Sing

【ノース ブリッジ エリア

North Bridge – Grange (Old Town) Aihua Supermarket | Starlight Chinese Supermarket | Superior Oriental | Hua Xing Chinese Supermarket

【クォーターマイル トールクロス エリア】

Quartermile – Tollcross Nanyang Chinese Supermarket | Amall Supermarket

【ヘイマーケット ゴーギ エリア】

Haymarket – Gorgie Baixing Chinese Supermarket | Thai at Haymarket | Starlight Chinese mini

【スレートフォード エリア】

Slateford Matthews Foods

Mapsにすべての店を見せるように、こちらのリンクを見てください。

« Older posts

© 2023 CONNECTING JAPANESE

Theme by Anders NorenUp ↑